
中野区で中古品の販売や買取、ネットショップ、せどりなどのビジネスを始めたいと考えていませんか?
中古品を仕入れて販売するビジネスでは、営業内容によって古物商許可が必要になる場合があります。
例えば、
- 中古ブランド品を仕入れて販売する
- 中古家具を買い取って販売する
- 中古家電を仕入れてネットショップで販売する
- 中古ゲームやトレーディングカードを販売する
- 中古品のせどりを事業として行う
- リサイクルショップを開業する
といった場合には、古物営業法について確認する必要があります。
一方で、「自分が使っていた不用品を売るだけ」という場合など、必ずしも古物商許可が必要になるわけではありません。
この記事では、中野区で古物商許可を取得する場合の費用・必要書類・申請先・ネット販売の注意点などを、行政書士がわかりやすく解説します。
古物商許可とは?
古物商許可とは、古物営業を行うために必要となる公安委員会の許可です。
中古品を買い取って販売するなど、古物営業に該当する事業を始める場合には、営業所を管轄する警察署を通じて公安委員会へ許可申請を行います。
東京都の場合、古物商許可の申請先は主たる営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係です。
東京都の古物商許可申請手数料は現在19,000円です。
どんな場合に古物商許可が必要?
「中古品を売ったら必ず古物商許可が必要」というわけではありません。
重要なのは、どのような商品を、どのように仕入れて、どのように販売するのかです。
例えば、
古物商許可が必要になる可能性が高いケース
- 中古品を買い取って販売する
- 中古品を仕入れてネットショップで販売する
- 中古ブランド品を仕入れて販売する
- 中古家電を仕入れて販売する
- 中古ゲームを仕入れて販売する
- 中古家具を仕入れて販売する
- 中古車以外の中古品を仕入れて転売する
- 中古品を買い取って修理・加工して販売する
などです。
反対に、自分が使用していた物を不要になったため売却するだけの場合などは、古物商許可が必要になるとは限りません。
「自分の場合は許可が必要?」と迷ったら、実際の仕入れ方法と販売方法を整理して判断することが大切です。
メルカリで販売する場合は古物商許可が必要?
これは非常によくある質問です。
メルカリなどのフリマアプリを利用しているからといって、必ず古物商許可が必要になるわけではありません。
例えば、
「自分が使っていた洋服が不要になったので売る」
「家にあった使わなくなったゲームを売る」
といった不用品の処分であれば、古物商許可が必要になるとは限りません。
一方で、
中古品を仕入れて、継続的に販売して利益を得る
というビジネスを行う場合は、古物営業法上の許可が必要になる可能性があります。
「メルカリだから大丈夫」と考えるのではなく、仕入れを行って販売するビジネスなのかという点から考えることが重要です。
せどりをするなら古物商許可は必要?
せどりも営業形態によって判断が必要です。
例えば、
中古品を仕入れる
↓
自分のネットショップやフリマアプリで販売する
という形で継続的に中古品を仕入れて販売する場合、古物商許可について確認する必要があります。
特に、
- 中古ゲーム
- 中古家電
- 中古ブランド品
- 中古カメラ
- トレーディングカード
- 古着
- 中古家具
などを仕入れて販売する場合は注意しましょう。
「副業だから許可はいらない」ということでもありません。
事業規模ではなく、実際の取引内容をもとに判断する必要があります。
古物商許可が必要な商品にはどんなものがある?
古物営業法では、古物は一定の区分に分けられています。
代表的なものとして、
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車・原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
などがあります。
実際にどの区分で営業するのかは、取り扱う商品を確認して決める必要があります。
なお、自動車の古物営業は、自動車登録や車庫証明とは別の許認可の話になります。
自動車関連については、PLUME行政書士事務所の自動車専門サイト「城西自動車手続センター」で別途ご案内しています。
中野区で古物商許可を申請する場所
古物商許可は、営業所の所在地を管轄する警察署に申請します。
中野区には主に、
- 中野警察署
- 野方警察署
があります。
ただし、中野区内でも住所によって管轄警察署が異なります。
例えば、中央・本町・弥生町・南台などは中野警察署の管轄ですが、江原町・江古田・沼袋・野方・鷺宮などは野方警察署の管轄です。中野区内には町名・番地によって管轄が細かく分かれる場所もあります。
そのため、「中野区だから中野警察署」とは限りません。
申請前に営業所の所在地から管轄警察署を確認しましょう。
中野警察署
東京都中野区中央2丁目47番2号
電話:03-5925-0110
中野警察署の管轄には、中央、本町、弥生町、南台、中野1~3丁目などがあります。
野方警察署
東京都中野区中野4丁目12番1号
電話:03-3386-0110
野方警察署の管轄には、江原町、江古田、沼袋、野方、鷺宮、上鷺宮、白鷺などがあります。
古物商許可の申請費用はいくら?
東京都で古物商許可を新規申請する場合の手数料は、現在19,000円です。
ただし、申請時には警察署への手数料だけでなく、住民票や身分証明書などの取得費用が発生する場合があります。
行政書士に申請を依頼する場合は、これらとは別に行政書士報酬が必要です。
そのため、開業資金を考える際には、
警察署への申請手数料+証明書類の取得費用+行政書士報酬
を予算として考えておくとよいでしょう。
古物商許可の必要書類
個人で古物商許可を申請する場合、警視庁では主に次の書類を案内しています。
- 古物商許可申請書
- 略歴書
- 住民票の写し
- 誓約書
- 身分証明書
- URLの使用権限を証明する資料(該当する場合)
本人だけでなく、営業所の管理者についても書類が必要になるものがあります。
法人で申請する場合は、役員関係の書類なども必要になるため、個人申請より準備する書類が増えます。
古物商許可の申請で注意したい「身分証明書」
古物商許可申請では、「身分証明書」という書類が出てきます。
ここでいう身分証明書は、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類のことではありません。
本籍地のある市区町村が発行する、別の公的証明書です。
この点は、初めて古物商許可を申請する方が間違いやすいポイントです。
必要書類を準備するときは、何の証明書なのかを確認しておきましょう。
ネットショップで古物を販売する場合の注意点
現在は、実店舗を持たずに、
- BASE
- Shopify
- ECサイト
- 自社ホームページ
- オークションサイト
- フリマアプリ
などを利用して古物を販売するケースも増えています。
しかし、ネット販売だから特別に古物商許可が不要になるわけではありません。
むしろ、ネット販売では古物商特有のルールにも注意が必要です。
古物商の許可番号などの表示
インターネットを利用して古物を販売する古物商には、ホームページ上で、
- 許可を受けた公安委員会名
- 許可証番号
- 氏名または名称
を表示する義務があります。
個人で許可を取得している場合、氏名の代わりにショップ名だけを表示することは認められていません。
ネットショップを作る場合は、古物商許可を取得した後の表示についても忘れないようにしましょう。
ネットで仕入れる場合は本人確認にも注意
古物商には、古物を買い受ける際の相手方確認義務があります。
これはインターネットオークションやフリマアプリを利用した仕入れでも関係します。
特に、相手と直接会わない非対面取引では、古物営業法で定められた確認方法を取る必要があります。
単純に「運転免許証のコピーを送ってもらえばいい」というものではありません。
警視庁も、インターネット等による非対面取引について、法令で定められた確認方法が必要であると案内しています。
古物商許可を取得した後は、許可証を持っているだけでなく、こうした営業上の義務にも対応する必要があります。
古物商には許可取得後の義務もある
古物商許可を取得すると、営業を続けるために一定の義務を守る必要があります。
例えば、
- 取引相手の確認
- 帳簿等への記録
- 標識の掲示
- インターネット上での表示
- 変更事項の届出
などです。
「許可を取れば終わり」ではなく、許可取得後の営業方法まで考えて開業することが大切です。
警視庁も、古物商には様々な法令上の義務があるため、申請前に予定する営業形態で義務を履行できるか確認するよう案内しています。
古物商の営業所は自宅でも大丈夫?
「ネット販売だから営業所はいらない?」
「自宅を営業所にできる?」
という質問もよくあります。
古物商許可では、主たる営業所を定めて申請する必要があります。
自宅を営業所として申請できるケースもありますが、賃貸物件の場合などは、契約内容や使用権限について確認が必要です。
特に、
- 賃貸マンション
- 賃貸アパート
- 家族名義の物件
- 事業利用が禁止されている物件
などの場合は注意しましょう。
「ネットショップだから住所はどこでもいい」と考えるのではなく、実際に古物営業の拠点として使用できる場所なのかを確認することが重要です。
法人で古物商を始める場合の注意点
法人として古物商を始める場合は、会社設立とは別に古物商許可の手続きが必要です。
例えば、
株式会社を設立
↓
営業所を決める
↓
古物商許可を申請
↓
許可取得後に古物営業を開始
という流れになります。
また、会社の定款に古物営業に関係する事業目的が適切に記載されているかも確認しておきましょう。
法人設立と古物商許可を同時に検討している場合は、最初から一体的に準備するとスムーズです。
古物商許可の申請から営業開始までの流れ
中野区で古物商を始める場合、基本的には次のように準備します。
STEP1 取り扱う商品を決める
まず、
- 古着
- ブランド品
- 家電
- ゲーム
- 書籍
- 家具
- カメラ
- トレーディングカード
など、何を取り扱うのかを決めます。
STEP2 仕入れ方法を決める
次に、
- 一般の人から買い取る
- ネットオークションで仕入れる
- フリマアプリから仕入れる
- 古物市場から仕入れる
- その他の事業者から仕入れる
など、仕入れ方法を決めます。
STEP3 営業所を決める
主たる営業所を決めます。
自宅を営業所とする場合は、使用権限などについても確認します。
STEP4 管轄警察署を確認する
営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係に申請します。
中野区内でも中野警察署と野方警察署に分かれるため、住所から確認しましょう。
STEP5 必要書類を準備する
申請書や住民票、身分証明書、略歴書、誓約書などを準備します。
ネット販売を行う場合は、URLに関する資料が必要になる場合があります。
STEP6 警察署へ申請する
必要書類をそろえて申請します。
東京都の新規申請手数料は19,000円です。
STEP7 許可取得後に営業開始
許可を取得したら、古物商として必要な表示や取引時の本人確認など、法令上の義務を確認した上で営業を開始します。
古物商許可を行政書士に依頼するメリット
古物商許可は、自分で申請することもできます。
一方で、
「必要書類がよくわからない」
「営業所が自宅で大丈夫なのか不安」
「ネットショップを開設する予定だけどURLの届出がわからない」
「法人で古物商を始めたい」
といった場合には、行政書士に相談することで準備をスムーズに進められます。
取り扱う商品から必要な許可を整理できる
単に「古物商を取りたい」というだけではなく、
何を仕入れて、どこで販売するのか
を確認することで、必要な手続きを整理できます。
警察署への申請をサポートできる
古物商許可申請書や添付書類を確認し、管轄警察署への申請をサポートできます。
ネット販売の準備も確認できる
ネットショップを使う場合には、URLに関する手続きや古物商としての表示義務なども確認しておきたいところです。
中野区で古物商許可を取るならPLUME行政書士事務所へ
PLUME行政書士事務所では、中野区で古物商を始めたい方の許可申請をサポートしています。
例えば、
- 中古品販売を始めたい
- メルカリで中古品販売を事業化したい
- せどりを始めたい
- ネットショップを開設したい
- ブランド品を取り扱いたい
- 古着販売を始めたい
- トレーディングカードを販売したい
- リサイクルショップを始めたい
- 法人で古物商を始めたい
- 自宅を営業所にしたい
といった方は、お気軽にご相談ください。
「そもそも自分のビジネスに古物商許可が必要なのかわからない」という段階からでもご相談いただけます。
営業内容や仕入れ方法を確認し、必要な手続きを整理します。
中野区の古物商許可でよくある質問
古物商許可はメルカリを使うだけでも必要ですか?
メルカリを使っていることだけで、必ず古物商許可が必要になるわけではありません。
自分の不用品を売る場合などは別ですが、中古品を仕入れて継続的に販売する事業を行う場合は、古物商許可について確認する必要があります。
せどりは古物商許可が必要ですか?
取り扱う商品や仕入れ方法によります。
特に中古品を仕入れて継続的に販売する場合は、古物商許可が必要になる可能性が高いため、営業内容を確認しましょう。
古物商許可の費用はいくらですか?
東京都の新規申請手数料は19,000円です。
これとは別に、証明書類の取得費用や行政書士に依頼する場合の報酬などがかかります。
古物商許可はどこの警察署に申請しますか?
主たる営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係です。
中野区の場合、中野警察署・野方警察署などに分かれているため、営業所の住所から確認する必要があります。
自宅を営業所にできますか?
可能なケースはありますが、賃貸物件などの場合は使用権限や契約内容を確認する必要があります。
自宅を営業所にしたい場合は、申請前に確認しておくことをおすすめします。
ネットショップでも古物商許可は必要ですか?
ネットショップで中古品を仕入れて販売する場合も、古物営業法の対象になる可能性があります。
また、許可を取得した古物商がインターネットで古物を販売する場合には、許可公安委員会名、許可番号、氏名または名称などの表示義務があります。
まとめ|中野区で中古品販売を始めるなら古物商許可を確認しましょう
中野区で中古品販売やせどり、ネットショップなどのビジネスを始める場合、まず確認したいのが古物商許可です。
特に、
中古品を仕入れる
↓
継続的に販売する
↓
事業として利益を得る
というビジネスを考えている場合は、古物営業法について確認しておきましょう。
東京都の古物商許可申請手数料は19,000円で、申請先は主たる営業所を管轄する警察署です。
また、許可を取得した後も、取引相手の確認や帳簿等の記録、ネット販売時の表示など、古物商として守るべきルールがあります。
「自分のビジネスには古物商許可が必要?」
「メルカリで販売したいけど許可が必要?」
「自宅を営業所にできる?」
「ネットショップを始めたい」
という方は、営業を始める前に一度ご相談ください。
PLUME行政書士事務所が、営業内容を確認した上で、古物商許可取得に必要な手続きをサポートします。
