風営許可申請

中野区・東京でバー、スナック、クラブなどの開業をお考えなら、PLUME行政書士事務所にご相談ください。

風俗営業許可をはじめ、深夜酒類提供飲食店営業開始届、飲食店営業許可など、営業形態に応じた許可・届出をサポートします。

「この店は風営許可が必要?」
「深夜まで営業したいけど、どんな届出が必要?」
「契約しようとしている物件で営業できる?」

といった開業前のご相談にも対応しています。

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風営許可が必要か分からない方へ

風営法の対象となる営業は、営業内容や店舗の設備、営業時間などによって必要な許可・届出が変わります。

例えば、

  • お客様への接待を行うバー・スナック
  • キャバクラ・クラブなどの接待飲食店
  • 深夜にお酒を提供するバー
  • ゲームセンターなどの遊技場
  • 特定遊興飲食店営業に該当する店舗

などでは、それぞれ確認すべき事項が異なります。

「飲食店だから飲食店営業許可だけで大丈夫」とは限りません。

開業する店舗の営業内容を確認したうえで、必要な許可・届出を整理することが重要です。

風営許可・深夜営業届・飲食店営業許可の違い

風俗営業許可

接待飲食等営業や遊技場営業など、風営法上の対象となる営業を行う場合に必要となる許可です。

警視庁では、接待飲食等営業について1号営業、低照度飲食店について2号営業、区画席飲食店について3号営業、マージャン店・パチンコ店等について4号営業、ゲームセンター等について5号営業として整理しています。

営業所ごとに許可申請を行う必要があり、営業所の所在地を管轄する警察署が申請窓口となります。

深夜酒類提供飲食店営業開始届

深夜にお酒を提供する飲食店を営業する場合には、営業形態によって深夜酒類提供飲食店営業開始届の検討が必要です。

「バーを深夜まで営業したい」という場合でも、営業内容によって必要な手続きが変わるため、事前の確認がおすすめです。

飲食店営業許可

飲食店として営業するためには、食品衛生法に基づく営業許可についても確認が必要です。

風営法上の手続きとは別の制度となるため、店舗の営業内容に応じて必要な許可・届出を整理します。

こんなお悩みはありませんか?

  • バーを開業したい
  • スナックを始めたい
  • クラブを開業したい
  • 深夜まで営業したい
  • 接待を伴う飲食店を始めたい
  • 風営許可が必要か分からない
  • 深夜営業届が必要か分からない
  • 物件を契約する前に営業できるか確認したい
  • 必要書類や図面の作成が分からない
  • 警察署への申請を自分で行う時間がない

一つでも当てはまる場合は、開業前にご相談ください。

PLUME行政書士事務所のサポート

風営許可・深夜営業届などの手続きについて、開業前の確認から申請までサポートします。

1.営業形態の確認

どのような営業を行うのかをお伺いし、必要となる許可・届出を整理します。

2.物件・営業所の確認

風営許可では営業所の構造や設備、営業できる地域などについて確認が必要です。

警視庁も、営業所の構造・設備が基準に適合しない場合や、東京都の条例で定める地域内にある場合などを許可できない場合として挙げています。

そのため、できれば物件契約前の段階からご相談いただくことをおすすめします。

3.必要書類の準備

申請者や法人、管理者などに応じて必要書類を整理します。

風俗営業許可では、営業方法を記載した書類、営業所の使用権原を証明する書類、営業所の平面図・周囲の略図などが必要となります。個人と法人でも必要書類が異なります。

4.営業所の図面作成

営業所の平面図や設備などを確認し、申請に必要な図面を作成します。

5.警察署への申請

必要書類を整え、営業所を管轄する警察署へ申請します。

6.開業までの手続きをサポート

風営法関係の手続きだけでなく、必要に応じて飲食店営業許可など、開業に必要となる手続きを整理します。

風営許可で特に重要なのが「物件選び」

風営許可は、営業者だけを確認すればよいわけではありません。

営業所の所在地や構造・設備なども審査の対象となります。

そのため、

「物件を契約してから許可が取れないことが分かった」

という事態を避けるためにも、物件契約前に確認することが大切です。

特に、

  • 営業予定地域
  • 建物の用途
  • 営業所の位置
  • 店舗の構造
  • 客室の区画
  • 照明設備
  • 音響設備
  • 防音設備

などについて事前に確認します。

風営許可申請の流れ

STEP 1 お問い合わせ

まずは営業内容や開業予定についてお聞かせください。

STEP 2 営業形態の確認

接待の有無、営業時間、提供するサービスなどを確認します。

STEP 3 物件・営業所の確認

営業予定の物件について、必要な確認を行います。

STEP 4 必要書類・図面の準備

申請に必要な書類や営業所の図面などを準備します。

STEP 5 警察署へ申請

営業所を管轄する警察署へ申請します。

STEP 6 開業準備

許可・届出等の手続きを進め、開業に向けて準備します。

よくある質問

Q. 風営許可が必要か分からなくても相談できますか?

はい。営業内容や営業時間などをお伺いし、必要となる許可・届出を整理します。

Q. 深夜まで営業するバーを開きたいのですが、風営許可が必要ですか?

営業内容によって異なります。

単に深夜まで営業するだけでなく、接待の有無や営業形態などを確認する必要があります。

Q. 物件を契約する前でも相談できますか?

はい。むしろ、物件契約前のご相談をおすすめします。

営業予定の物件で希望する営業ができるか、事前に確認することが重要です。

Q. 法人で開業する場合も対応できますか?

はい。法人での風営許可申請についてもご相談いただけます。

法人の場合は定款や登記事項証明書、役員に関する書類など、個人の場合とは異なる書類が必要となります。

Q. 風営許可と飲食店営業許可は別ですか?

はい。風営法上の許可・届出と、食品衛生法上の飲食店営業許可は別の制度です。

営業内容に応じて、必要な手続きを確認します。

風営許可・深夜営業届のご相談はPLUME行政書士事務所へ

「何の許可が必要なのか分からない」

「これから物件を探すところ」

「バーやスナックを開業したい」

「深夜まで営業したい」

という段階からご相談いただけます。

開業後に問題が発生しないよう、できるだけ早い段階で必要な許可・届出を確認しておくことが大切です。

中野区を中心に、東京での風営許可・深夜営業届・飲食店営業許可についてご相談ください。

[お問い合わせはこちら]