中野区で飲食店を開業するには?必要な許可・届出・開業準備を行政書士が解説

中野区でカフェ、レストラン、居酒屋、バーなどの飲食店を開業したいと考えていませんか?
飲食店を開業する場合、店舗を借りて内装を整えるだけでは営業を始められません。
飲食店営業許可をはじめ、店舗の設備確認、食品衛生責任者、消防関係の手続きなど、開業前に確認しておきたい手続きがあります。
また、深夜0時以降に酒類を提供する場合や、接待を伴う営業を行う場合には、通常の飲食店営業許可とは別の手続きが必要になることがあります。
特に注意したいのが、店舗を契約してから「この物件では希望する営業ができない」と判明するケースです。
中野区では、営業を始める前に保健所へ相談し、東京都が定める施設基準に適合した店舗を準備することが案内されています。
この記事では、中野区で飲食店を開業する際に必要となる主な手続きや、店舗選びで注意したいポイントについて行政書士が解説します。
中野区で飲食店を開業するために必要な手続き
飲食店の開業では、営業内容や店舗の状況によって必要な手続きが変わります。
一般的には、次のような手続きを確認します。
- 飲食店営業許可
- 食品衛生責任者の選任
- 保健所への事前相談
- 店舗の施設基準への適合確認
- 消防関係の届出・確認
- 深夜営業を行う場合の届出
- 接待を伴う営業を行う場合の風俗営業許可
- 法人を設立する場合の会社設立手続き
- 補助金・助成金の確認
- 税務関係の届出
すべての飲食店にすべての手続きが必要になるわけではありません。
たとえば、昼間のカフェと深夜営業のバーでは必要となる手続きが異なります。
そのため、最初に「どのような店を営業するのか」を明確にすることが重要です。
中野区の飲食店営業許可とは?
飲食店を営業する場合、営業内容に応じて食品衛生法上の営業許可が必要になります。
中野区では、新たに食品に関する営業を始める場合、営業所を所管する保健所に営業許可申請を行い、東京都が定める施設基準に合った施設を整えた上で、営業許可を受けることが案内されています。
中野区の場合、食品営業に関する相談・申請窓口は中野区保健所の生活衛生課食品衛生係です。
中野区保健所は中野区中野二丁目17番4号にあり、食品衛生係の電話番号は03-3382-6664です。
飲食店営業許可は店舗を決める前から準備する
飲食店開業で特に注意したいのが、物件を契約するタイミングです。
「駅前で良い物件が見つかったから、とりあえず契約してから保健所に相談しよう」
という進め方はおすすめできません。
なぜなら、飲食店として営業するためには、厨房設備、手洗い設備、給排水、換気、客室などについて施設基準への適合を確認する必要があるためです。
物件によっては、希望する営業形態に必要な設備を設置するのが難しい場合があります。
そのため、
物件探し
↓
図面・設備の確認
↓
保健所へ事前相談
↓
必要な工事
↓
営業許可申請
↓
施設検査
↓
営業開始
という流れを意識しましょう。
中野区も、営業許可申請の前に保健所へ相談するよう案内しています。
飲食店営業許可を取得するための施設基準
飲食店営業許可では、店舗の設備が基準を満たしている必要があります。
具体的な基準は営業形態や施設によって確認が必要ですが、一般的には次のような設備をチェックします。
- 厨房設備
- 手洗い設備
- 給水・排水設備
- 冷蔵・冷凍設備
- 食品を衛生的に保管する設備
- 換気設備
- 清掃しやすい構造
- トイレ
- 客室・調理場の区画
特に居抜き物件では注意が必要です。
「前の店が飲食店だったから、そのまま営業許可が取れる」とは限りません。
営業者が変わる場合や設備を変更する場合など、状況に応じて必要な手続きを確認する必要があります。
食品衛生責任者も必要
飲食店などの食品営業施設では、食品衛生責任者についても確認が必要です。
すでに資格を持っている人がいれば、その資格を利用できる場合があります。
これから開業する場合には、食品衛生責任者の資格取得についても早めに確認しておきましょう。
中野区の飲食店営業許可はどこに申請する?
中野区内に店舗を構えて飲食店を営業する場合、食品営業に関する申請・相談は中野区保健所が窓口になります。
中野区保健所
所在地:
東京都中野区中野二丁目17番4号
食品衛生係:
03-3382-6664
中野区保健所の受付時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休業です。
営業許可については、事前に施設の図面や営業内容を相談しておくと安心です。
飲食店営業許可の申請から営業開始までの流れ
中野区で飲食店を開業する場合、基本的には次のような流れで準備します。
STEP1 営業内容を決める
まず、
- カフェ
- レストラン
- 居酒屋
- バー
- スナック
- テイクアウト店
- その他の飲食店
など、具体的な営業内容を決めます。
深夜営業や接待を伴う営業を予定している場合は、この段階で確認しておくことが重要です。
STEP2 物件を探す
希望する営業内容に適した物件を探します。
この段階で、飲食店として営業可能な物件か、設備を整えられるかを確認します。
STEP3 保健所へ事前相談
店舗の図面や営業内容をもとに、中野区保健所へ相談します。
施設基準に問題がないか、必要な設備は何かなどを確認します。
STEP4 店舗工事
保健所との相談内容を踏まえて、必要な設備工事を行います。
STEP5 営業許可を申請
必要書類をそろえて営業許可申請を行います。
中野区では、固定店舗の新規営業について申請手続きが案内されています。
STEP6 施設の確認
申請後、施設が基準に適合しているか確認を受けます。
STEP7 営業開始
必要な許可・届出が整ったことを確認した上で営業を開始します。
居抜き店舗なら簡単に開業できる?
居抜き店舗は、前の飲食店が使用していた設備を利用できるため、開業費用を抑えられる可能性があります。
しかし、
「前の店の営業許可がそのまま使える」
とは考えない方がよいでしょう。
営業者が変わる場合には、事業譲渡による地位承継の手続きが利用できるケースもあります。
中野区では、事業譲渡によって営業許可や営業届出を引き継ぐ場合、地位承継届の提出が必要とされています。
一方、単なる屋号変更や営業内容の変更など、状況によって必要な手続きは異なります。
「居抜きだから許可は不要」と判断せず、契約前に確認することをおすすめします。
飲食店を深夜まで営業する場合は?
バーや居酒屋など、深夜に酒類を提供する飲食店を開業する場合には注意が必要です。
通常の飲食店営業許可だけでなく、営業形態によっては深夜酒類提供飲食店営業開始届出について確認する必要があります。
たとえば、
- バー
- 深夜営業の居酒屋
- 深夜に酒類を中心に提供する飲食店
などを予定している場合は、開業前に必要な手続きを確認しておきましょう。
また、接待を伴う営業を行う場合には、深夜酒類提供飲食店営業とは別に風俗営業許可が関係する場合があります。
バー・スナック・コンカフェは特に注意
「バーだから飲食店営業許可だけ」
「スナックだから深夜営業の届出だけ」
とは限りません。
実際の営業内容、接待の有無、営業時間、酒類の提供方法などによって必要な手続きが変わります。
そのため、開業前に営業内容を整理して専門家へ相談することをおすすめします。
【中野区の風俗営業許可についてはこちら】
飲食店の消防手続きも確認しましょう
飲食店を開業するときは、保健所だけでなく消防関係の手続きについても確認が必要です。
店舗の規模や建物、設備、営業形態などによって必要な届出・設備が変わるため、開業前に管轄消防署へ相談しておくと安心です。
特に、
- 火を使用する厨房
- ガス設備
- 消防設備
- 店舗の用途
- 建物の規模
- 避難経路
などは事前に確認しておきたいポイントです。
保健所の営業許可だけ取得すれば開業できるとは限らないため、保健所と消防の両方を早い段階で確認することが大切です。
【飲食店の消防手続きについてはこちら】
中野区で飲食店を開業するときの費用
飲食店の開業費用は、店舗の規模や立地、居抜きかスケルトンか、厨房設備の内容などによって大きく変わります。
主な費用としては、
- 物件取得費
- 保証金・敷金
- 内装工事費
- 厨房設備費
- 家具・什器
- 食器・備品
- 看板・広告費
- 営業許可関連費用
- 消防設備関連費用
- 人件費
- 仕入れ費
- 運転資金
などがあります。
特に開業直後は売上が安定しない可能性があるため、店舗を作る費用だけではなく、数か月分の運転資金も考えておくことが重要です。
中野区で飲食店を開業するときは補助金も確認
飲食店の開業を検討している場合、利用できる補助金・助成金がないか確認しておくのもおすすめです。
ただし、補助金は、
- 対象となる事業者
- 対象となる経費
- 申請時期
- 事業開始時期
- 補助率
- 上限額
などの条件が制度ごとに異なります。
また、「補助金があるから先に工事を始める」という判断は危険です。
補助金によっては、交付決定前に発注・契約・着工した経費が対象外になる場合があります。
開業を予定している場合は、店舗契約や設備投資の前に、利用できる制度を確認しておきましょう。
【中野区の補助金・助成金についてはこちら】
飲食店の開業を行政書士に相談するメリット
飲食店の開業では、保健所、消防、警察など、複数の行政機関が関係することがあります。
行政書士に相談することで、営業内容に応じて必要な許認可・届出を整理できます。
営業内容に応じた許可を確認できる
「カフェとして営業したい」
「夜はバーにしたい」
「深夜まで営業したい」
「お酒をメインに提供したい」
など、具体的な営業内容を確認しながら必要な手続きを整理します。
開業前の手続きをまとめて確認できる
飲食店営業許可だけではなく、深夜営業や風俗営業、消防関係など、他の手続きが必要になる場合があります。
開業直前になって「別の届出が必要だった」とならないよう、早めに確認しておくことが大切です。
居抜き・事業承継にも対応できる
既存店舗を引き継ぐ場合には、営業許可の地位承継や変更など、通常の新規開業とは異なる手続きになる場合があります。
中野区では事業譲渡による食品営業許可等の地位承継について手続きが案内されています。
中野区で飲食店を開業するならPLUME行政書士事務所へ
PLUME行政書士事務所では、中野区で飲食店を開業する方の許認可手続きをサポートしています。
たとえば、
- 飲食店営業許可
- 深夜営業に関する届出
- 風俗営業許可
- 古物商許可
- 補助金申請
- 事業承継に関する許認可
- その他の開業に必要な許認可
などについてご相談いただけます。
「これから中野区でお店を始めたいけれど、何から始めればいいかわからない」という段階でもご相談ください。
こんな方におすすめです
- 中野区でカフェを開業したい
- 中野区で居酒屋を始めたい
- 中野区でバーを開業したい
- 居抜き店舗を引き継ぎたい
- 深夜まで営業したい
- 飲食店の許可について相談したい
- 開業に使える補助金を探している
- 保健所や消防への手続きが不安
店舗の契約や工事を始める前に、必要な手続きを一度整理しておくと安心です。
【飲食店営業許可のご相談はこちら】
中野区の飲食店開業でよくある質問
中野区で飲食店を開業するには何の許可が必要ですか?
営業内容に応じて、飲食店営業許可などの手続きが必要になります。
深夜営業や接待を伴う営業などを行う場合は、別の許可・届出が必要になる可能性があります。
飲食店営業許可はどこに申請しますか?
中野区内の固定店舗で営業する場合、中野区保健所の食品衛生係が窓口になります。営業開始前に事前相談することが推奨されています。
居抜き店舗なら営業許可を取り直さなくてもいいですか?
必ずしもそうではありません。
営業者が変わる場合には、事業譲渡による地位承継の手続きが利用できるケースがあります。
一方、状況によっては新規申請など別の手続きが必要になるため、契約前に確認することをおすすめします。
バーを開業する場合は飲食店営業許可だけでいいですか?
営業内容によります。
深夜に酒類を提供する場合や、接待を伴う場合などは、追加の届出・許可が必要になる可能性があります。
店舗を契約してから保健所に相談しても大丈夫ですか?
おすすめしません。
設備や構造が施設基準に合わない場合、追加工事が必要になる可能性があります。
中野区も営業開始前に保健所へ相談するよう案内しています。
飲食店の開業で補助金は使えますか?
利用できる制度がある場合があります。
ただし、補助金ごとに対象者・対象経費・申請時期などが異なります。
開業前に利用できる制度を確認することをおすすめします。
まとめ|中野区で飲食店を開業するなら早めの許認可確認が重要
中野区で飲食店を開業する場合、単に物件を借りて内装工事をするだけではなく、営業内容に応じた許可・届出を事前に確認することが重要です。
特に重要なのが、
営業内容を決める
↓
物件を選ぶ
↓
保健所・消防などに事前相談
↓
必要な工事を行う
↓
許可・届出を進める
↓
営業開始
という順番です。
特に居抜き店舗やバー、深夜営業を予定している場合は、必要な手続きが複雑になることがあります。
中野区で飲食店を開業する予定がある方は、店舗を契約する前に一度ご相談ください。
PLUME行政書士事務所が、営業内容を確認しながら必要な許認可・届出を整理し、開業までの手続きをサポートします。
