古物商営業許可申請

「中古品を仕入れて販売したい」

「ネットショップで中古品を販売したい」

「古物商許可が必要なのか分からない」

「古物商許可の申請手続きを専門家に任せたい」

このようなお悩みはありませんか?

PLUME行政書士事務所では、中野区を中心に東京都内で古物営業を始める方の古物商許可申請をサポートしています。

個人事業主の方から法人で中古品販売を始める方まで、営業形態や事業内容を確認し、必要な許可申請についてご案内します。

古物商許可が必要か確認しましょう

中古品を扱う事業を始める場合でも、すべてのケースで古物商許可が必要になるわけではありません。

一方で、古物を買い取って販売するなど、古物営業法上の「古物営業」に該当する場合には、原則として古物商許可が必要です。

「自分が予定しているビジネスに古物商許可が必要なのか分からない」という段階からご相談いただけます。

こんな方におすすめです

  • 中古品販売を始めたい
  • 古物商許可を取得したい
  • ネットショップで中古品を販売したい
  • フリマアプリを利用して中古品を仕入れたい
  • オークションで中古品を仕入れて販売したい
  • リサイクルショップを開業したい
  • 中古ブランド品を販売したい
  • 中古家具・家電などを販売したい
  • 中古車・バイク関連の事業を始めたい
  • 個人事業として古物営業を始めたい
  • 法人で中古品販売を始めたい
  • 古物商許可の必要書類が分からない
  • 警察署への申請手続きを任せたい

一つでも当てはまる方は、お気軽にご相談ください。

古物商許可申請をサポートします

古物商許可の申請では、申請書を作成するだけでなく、営業形態や営業所の状況、管理者などについて確認する必要があります。

PLUME行政書士事務所では、古物営業を始める前の確認から、必要書類の準備、申請書類の作成、警察署への申請までサポートします。

主なサポート内容

  • 古物商許可が必要かどうかの確認
  • 営業形態の確認
  • 営業所の確認
  • 管理者に関する確認
  • 必要書類のご案内
  • 古物商許可申請書の作成
  • 添付書類の確認
  • 警察署への申請サポート
  • 許可取得後の手続きに関するご案内

古物商許可が必要になりやすいケース

例えば、次のような中古品販売を事業として行う場合は、古物商許可について確認が必要です。

中古品を買い取って販売する

中古品を仕入れて、利益を得る目的で販売する場合などは、古物商許可が必要となる可能性があります。

ネットショップで中古品を販売する

中古品を仕入れて、自社サイトやECモールなどで販売する場合も、営業形態に応じて古物商許可について確認する必要があります。

オークション・フリマサイトを利用する

インターネットオークションやフリマアプリを利用して中古品を仕入れて販売する場合も、古物営業法上のルールが関係します。

警視庁は、インターネットを利用した非対面取引について、取引相手の確認方法などに一定のルールがあることを案内しています。

古物商許可の申請先

東京都で古物商許可を申請する場合、主たる営業所の所在地を管轄する警察署が申請先となります。

申請前に、営業所の所在地や営業形態を確認しておくことが重要です。

古物商許可申請の必要書類

必要書類は、個人で申請する場合と法人で申請する場合などによって異なります。

個人で申請する場合

主な書類として、

  • 許可申請書
  • 略歴書
  • 住民票の写し
  • 誓約書
  • 身分証明書
  • URLの使用権限を疎明する資料(該当する場合)

などがあります。

法人で申請する場合

法人の場合は、

  • 許可申請書
  • 定款
  • 登記事項証明書
  • 役員の略歴書
  • 役員の住民票の写し
  • 役員の誓約書
  • 役員の身分証明書
  • URLの使用権限を疎明する資料(該当する場合)

などが必要になります。

実際に必要となる書類は申請者や営業形態によって異なるため、事前に確認することが重要です。

警視庁も個人・法人それぞれの必要書類を案内しています。

古物商には「管理者」が必要です

古物商は、営業所ごとに、古物営業を適正に行うための管理者を1人選任する必要があります。

営業所を複数設置する場合などは、それぞれの営業所について確認が必要です。

ネットショップで古物を販売する場合

インターネットを利用して古物を販売する場合には、古物商許可以外にも確認しておきたいルールがあります。

警視庁は、ホームページ上で古物商であることを明らかにするため、許可を受けた公安委員会名、許可証番号、氏名または名称を表示する必要があると案内しています。

また、インターネットを利用した非対面取引では、古物営業法で定められた方法による相手方の確認が必要です。

「ネットショップを始めたいけれど、何を準備すればいいか分からない」という方もご相談ください。

古物商許可申請の流れ

STEP 1 ご相談

予定している事業内容や、取り扱う商品についてお聞きします。

STEP 2 古物商許可の要否を確認

営業形態を確認し、古物商許可が必要かどうかを確認します。

STEP 3 営業所・管理者等を確認

営業所や管理者など、申請に必要な事項を確認します。

STEP 4 必要書類を準備

申請者が個人か法人かなどに応じて、必要書類を準備します。

STEP 5 申請書類を作成

古物商許可申請書など、必要な書類を作成します。

STEP 6 警察署へ申請

主たる営業所を管轄する警察署へ申請します。

STEP 7 許可取得

許可取得後、古物営業を開始します。

古物商許可の料金

古物商許可申請サポート 50,000円

※警察署に支払う申請手数料等の実費は別途必要です。

※法人・個人、営業所の数、申請内容などによって料金が異なる場合があります。

詳しい料金についてはお問い合わせください。

よくあるご質問

Q. 個人でも古物商許可を取得できますか?

はい。

個人でも古物商許可を取得できます。

ただし、営業形態や欠格要件など、許可要件を満たす必要があります。

Q. ネットショップだけでも古物商許可は必要ですか?

ネットショップで中古品を販売する場合でも、営業形態によって古物商許可が必要になることがあります。

中古品の仕入れ方法や販売方法などを確認したうえで判断することが重要です。

Q. メルカリで中古品を販売する場合は古物商許可が必要ですか?

単に自分が使用していた物などを処分する場合と、仕入れて継続的に販売する場合では考え方が異なります。

具体的な仕入れ方法や販売目的を確認したうえで判断する必要があります。

Q. 法人で古物商許可を取得できますか?

はい。

法人でも古物商許可を取得できます。

法人の場合は、定款や登記事項証明書、役員に関する書類など、個人の場合とは異なる書類が必要になります。

Q. 古物商許可の申請はどこの警察署にしますか?

東京都の場合、主たる営業所の所在地を管轄する警察署へ申請します。

Q. 古物商許可を取得すればネット販売を自由にできますか?

古物商許可を取得しただけで、すべてのネット販売に関する義務がなくなるわけではありません。

インターネットで古物を販売する場合には、古物営業法上の表示義務や非対面取引に関するルールなども確認する必要があります。

中野区・東京の古物商許可申請はPLUME行政書士事務所へ

古物営業を始める場合は、まず自分の予定しているビジネスに古物商許可が必要なのかを確認することが大切です。

PLUME行政書士事務所では、中野区を中心に東京都内の古物商許可申請をサポートしています。

「中古品販売を始めたい」

「ネットショップを開業したい」

「古物商許可が必要か知りたい」

「申請手続きを専門家に任せたい」

という方は、お気軽にご相談ください。

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