中野区でバーを開業するには?必要な許可・深夜営業・消防手続きを行政書士が解説

中野区でバーを開業したいけれど、
「飲食店営業許可だけ取ればいい?」
「深夜まで営業するには別の届出が必要?」
「カウンター越しに接客する場合はどうなる?」
「どんな物件でもバーを開業できる?」
と疑問に感じていませんか?
バーの開業では、単純に「飲食店だから飲食店営業許可を取得する」というだけでは済まない場合があります。
特に、午前0時以降も酒類を中心に提供するバーや、お客様への接待を行うバー・スナックなどは、営業方法によって必要な許可・届出が変わります。
警視庁では、深夜(午前0時から午前6時)に酒類を提供するバー・酒場等について「深夜における酒類提供飲食店営業」として届出の対象としています。
さらに、店舗を契約してから許可や届出の問題が判明すると、予定していた営業ができなくなる可能性もあります。
この記事では、中野区でバーを開業する方に向けて、必要となる主な許可・届出や、物件選びで注意したいポイントを行政書士が解説します。
中野区でバーを開業する場合に必要な手続き
バーの営業内容によって必要な手続きは異なります。
一般的には、次のような手続きを確認します。
- 飲食店営業許可
- 食品衛生責任者
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届出
- 風俗営業許可
- 特定遊興飲食店営業の許可
- 消防関係の届出・確認
- 法人設立に関する手続き
- 税務関係の届出
もちろん、すべてのバーにこれらすべてが必要というわけではありません。
重要なのは、**「何時まで営業するのか」「何を提供するのか」「お客様にどのようなサービスをするのか」**を最初に整理することです。
まず必要になるのが飲食店営業許可
バーであっても、食品を調理して提供するなど、営業内容に応じて食品衛生法上の営業許可が必要になります。
中野区では、新たに食品に関する営業を始める場合、営業所を所管する保健所に営業許可申請を行い、東京都が定める施設基準に合った施設を整えた上で営業許可を受ける必要があります。
中野区内でバーを開業する場合は、まず中野区保健所への相談を検討しましょう。
物件を契約する前に相談するのがおすすめ
バーの開業で避けたいのが、
「物件を契約した後に、希望する設備を入れられないことが分かった」
「深夜営業をしたかったのに、別の手続きが必要だった」
というケースです。
中野区も、食品営業については事前に保健所へ相談した上で申請するよう案内しています。
そのため、
営業内容を決める
↓
物件を探す
↓
営業できる物件か確認
↓
保健所・警察・消防などへ相談
↓
必要な工事
↓
許可・届出
↓
営業開始
という順番で進めることをおすすめします。
深夜0時以降も営業するバーは注意
バーの開業で特に重要なのが「深夜営業」です。
風営法では、深夜の午前0時から午前6時までに、酒類を提供するバー・酒場等について「深夜における酒類提供飲食店営業」という区分があります。
この営業を行う場合、公安委員会への届出が必要です。
つまり、
「飲食店営業許可を取ったから、深夜まで営業しても大丈夫」
とは限りません。
深夜営業を予定している場合は、飲食店営業許可とは別に、深夜酒類提供飲食店営業について確認しましょう。
深夜酒類提供飲食店営業開始届とは?
深夜酒類提供飲食店営業を始める場合、営業開始届出書などを提出します。
警視庁では、主な必要書類として、
- 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の平面図
- 住民票
- 法人の場合は定款・法人登記事項証明書・役員全員の住民票
などを案内しています。
特に重要なのが店舗の平面図です。
深夜営業を予定しているバーでは、店舗の構造や設備についても事前に確認しておく必要があります。
そのため、単に書類だけを用意するのではなく、物件・図面・営業方法をセットで確認することが大切です。
「深夜まで営業するバー」と「接待をするバー」は違う
ここはバー開業で非常に重要なポイントです。
例えば、
A:一般的なバー
お客様に酒類や料理を提供し、従業員が接待をしない。
↓
営業内容に応じて、
- 飲食店営業許可
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届
などを確認します。
B:接待を伴うバー・スナック
従業員がお客様のそばについて継続的に談笑したり、お酌をしたりするなど、風営法上の「接待」に該当する営業を行う。
↓
通常の深夜酒類提供飲食店営業とは別に、風俗営業許可が必要になる可能性があります。
つまり、
「深夜営業の届出を出せば、接待もできる」
というわけではありません。
営業方法を間違えると、必要な許可・届出が変わります。
バーで接待をすると風俗営業許可が必要になることがある
警視庁では、接待を伴って飲食を提供する営業を風俗営業の対象として案内しています。
例えば、客の接待をして飲食させる営業は、風俗営業の1号営業に該当する場合があります。
「接待」に当たるかどうかは、単に「会話をするかどうか」だけで決まるものではありません。
実際の営業方法を踏まえて判断する必要があります。
そのため、
- バー
- スナック
- ラウンジ
- ガールズバー
- コンカフェ
などを開業する場合は、具体的なサービス内容を整理した上で確認することが重要です。
ガールズバーなら深夜営業の届出だけで大丈夫?
これも一概には言えません。
「ガールズバー」という名称だけで必要な許可・届出が決まるわけではありません。
重要なのは、
- 従業員がお客様の隣に座るのか
- 継続的に談笑するのか
- お酌などをするのか
- カウンター越しの接客なのか
- 酒類を中心に提供するのか
- 深夜に営業するのか
など、実際の営業方法です。
名称ではなく、実態をもとに必要な手続きを判断する必要があります。
バーの物件選びは「家賃」だけで決めない
バーを開業するときは、家賃や駅からの距離だけで物件を選ばないことが重要です。
契約前に、少なくとも次の点を確認しましょう。
① 飲食店として営業できるか
物件の用途や賃貸借契約上の制限などを確認します。
② 深夜営業が可能か
深夜営業を予定している場合は、営業場所についても確認が必要です。
③ 風俗営業を行える場所か
接待を伴う営業などを予定している場合、営業所の場所や構造について風営法上の規制を確認する必要があります。
④ 厨房設備を設置できるか
飲食店営業許可を取得するためには、必要な施設基準を満たす必要があります。
⑤ 消防設備に問題がないか
店舗の用途・規模・建物の状況などによって、消防設備や届出の確認が必要になります。
居抜きのバーを引き継ぐ場合は?
すでにバーとして営業していた店舗を引き継ぐ場合、設備をそのまま使えるため、新規出店よりも開業コストを抑えられる可能性があります。
ただし、
「前の店がバーだったから、そのまま営業できる」
とは限りません。
営業者が変わる場合、営業許可の地位承継が利用できるケースもあります。
中野区では、事業譲渡によって食品営業許可等を承継する場合の手続きについて案内しています。
一方で、営業内容が変わる場合や設備を変更する場合などは、別の手続きが必要になることがあります。
居抜き物件を契約する前に、現在の許可・営業内容・設備などを確認しておきましょう。
バー開業では消防署への確認も忘れずに
バーの開業では、保健所や警察だけでなく、消防関係の手続きも確認しましょう。
特に、
- 店舗の用途
- 建物の規模
- 階数
- 客席
- 厨房
- 火気設備
- 消防設備
- 避難経路
などによって必要な対応が変わる可能性があります。
内装工事を始める前に、消防署へ相談しておくと安心です。
中野区でバーを開業する流れ
バーの開業は、次のような流れで進めると整理しやすくなります。
STEP1 バーの営業内容を決める
まず、
- 営業時間
- 酒類の提供方法
- 食事の提供
- 従業員の接客方法
- 深夜営業の有無
- 接待の有無
を決めます。
STEP2 物件を探す
希望する営業内容に合った物件を探します。
STEP3 許可・届出を確認する
営業内容をもとに、
- 保健所
- 警察
- 消防
などへの手続きを確認します。
STEP4 物件・図面を確認する
契約前に、必要な設備や営業所の構造などを確認します。
STEP5 必要な工事を行う
保健所や消防などへの相談結果を踏まえて工事を行います。
STEP6 許可・届出を進める
飲食店営業許可や、必要に応じて深夜酒類提供飲食店営業開始届、風俗営業許可などの手続きを進めます。
STEP7 営業開始
必要な手続きが完了したことを確認して営業を開始します。
中野区でバーを開業するなら行政書士に相談するメリット
バーは、営業方法によって必要な許可・届出が大きく変わる業種です。
行政書士に相談することで、開業前に必要な手続きを整理できます。
特に、
「普通のバーなのか」
「深夜営業をするのか」
「接待を伴うのか」
「スナックに近い営業なのか」
「コンカフェのような営業なのか」
によって確認すべきポイントが変わります。
開業後ではなく、物件契約前に相談することをおすすめします。
中野区でバーを開業するならPLUME行政書士事務所へ
PLUME行政書士事務所では、中野区でバー・飲食店を開業する方の許認可についてご相談いただけます。
例えば、
- 飲食店営業許可
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届
- 風俗営業許可
- 飲食店の開業手続き
- 居抜き店舗の事業承継
- 開業に関する許認可の整理
- 補助金・助成金の確認
などです。
「バーを開業したいけれど、どの許可が必要かわからない」
「深夜営業をしたい」
「ガールズバーを始めたい」
「居抜き店舗を引き継ぎたい」
といった段階からでもご相談ください。
営業内容を確認し、必要な手続きを整理した上で、開業準備をサポートします。
【中野区のバー開業について相談する】
中野区のバー開業でよくある質問
バーを開業するには飲食店営業許可が必要ですか?
営業内容に応じて必要になります。
中野区で食品を調理・提供するバーを開業する場合は、営業許可について中野区保健所へ確認しましょう。
深夜0時以降も営業したい場合は?
酒類を中心に提供するバーなどは、深夜酒類提供飲食店営業に該当し、公安委員会への届出が必要になる場合があります。警視庁では深夜を午前0時から午前6時として案内しています。
深夜酒類提供飲食店営業の届出を出せば接待できますか?
できません。
接待を伴う営業は、深夜酒類提供飲食店営業とは別に風俗営業許可が必要になる場合があります。
営業方法によって判断が変わるため、事前に確認しましょう。
ガールズバーは風俗営業許可が必要ですか?
店名だけでは判断できません。
実際の接客方法や営業形態によって必要な許可・届出が変わります。
居抜きのバーならすぐ開業できますか?
必ずしもそうではありません。
既存の許可を承継できる場合もありますが、営業者・営業内容・設備などの状況によって必要な手続きが異なります。
バーの物件を契約する前に相談した方がいいですか?
はい。
むしろ契約前の相談がおすすめです。
営業予定の内容によって必要な設備や許可・届出が変わるため、物件を契約してから問題が発覚すると、追加工事などが必要になる可能性があります。
まとめ|中野区でバーを開業するなら「営業内容」を最初に整理
中野区でバーを開業する場合、重要なのは「バーだからこの許可」と単純に考えないことです。
特に、
飲食店営業許可
+
深夜営業の有無
+
酒類提供の方法
+
接待の有無
+
店舗の構造・場所
をセットで確認する必要があります。
深夜に酒類を提供するバーは深夜酒類提供飲食店営業の届出が関係する場合があり、接待を伴う営業では風俗営業許可が必要になる場合があります。
また、保健所・警察だけでなく消防関係の確認も必要です。
「この物件で、この営業をして大丈夫?」
という段階で確認しておけば、開業後のトラブルを防ぎやすくなります。
中野区でバーやスナック、深夜営業の飲食店を開業する予定がある方は、物件契約や内装工事を始める前にご相談ください。
